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会社についても、不動産と同様に、法務局が登記簿という公の帳簿に会社の内容と登記・記録し公開する制度がとられています。
そして、会社の内容に変更があった場合は一定期間内に変更の登記をすることが義務付けられています。
司法書士は会社の代理人として法務局に登記の申請を行ないます。

申請の際には、登録免許税という税金を納付します。

法人とは、株式会社以外の独立した組織とみられているものを広範に指します。会社と同様に内容に変更があった場合は一定期間内に変更の登記をしなければなりません。

当事務所では電子定款認証、オンライン登記申請を行っております。これにより、電子定款認証で従来より金4万円の費用減額、オンライン登記申請で最大5000円の費用減額となります。
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