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人が亡くなると(亡くなった人を被相続人と呼びます)、相続人に被相続人の財産が受け継がれます。債務も負の財産として承継されます。
原則として法定相続分の割合で承継されますが、相続人間で遺産分割協議がなされることが多く、また被相続人が遺言書を作成していた場合もあります。
不動産を取得した方は不動産の所有権移転登記を申請して名義を変更することになります。
銀行預金を取得した方は預金名義の変更・解約の手続きをすることになります。

相続人は配偶者、被相続人の子と孫・親など直系尊属・兄弟姉妹です。
- 配偶者
婚姻届のない内縁関係の場合は、相続人にはなれません。
- 子
養子も法律上の子として相続人になります。
- 直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母等のことです。直系尊属が相続人になるのは被相続人に子、孫がいない場合です。
- 兄弟姉妹
亡くなった人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続人になります。

- 被相続人 出生から死亡までの戸籍・住民票の除票等
- 法定相続人 戸籍謄本
- 不動産を取得する人 住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
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