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土地や建物については、国の機関である「法務局」が登記簿という公の帳簿に所有者が誰であるかを登記・記録し取引の安全・権利保全を図る制度がとられています。
司法書士は登記名義人の代理人として法務局に所有権移転の登記などを申請します。

申請の際には、登録免許税という税金を納付します。

当事務所ではオンライン登記申請を行っております。これにより申請1件最大5000円の登録免許税の減額を受けることができます。

権利証とは、所有権移転などの登記を申請した際に法務局が作成する登記済証のことで法務局の受付番号及び日付が記載されています。権利者の証しとなるものです。

現在では、登記申請の際に、権利証ではなく、登記識別情報という一種のパスワードが発行されます。パスワードを知ってるということが権利者の証しということになります。

- 相続による不動産の名義変更
- ローン完済後の抵当権抹消
- 売買、贈与による所有権移転登記
- 建物を新築した場合、所有権保存登記
- 住所、氏名が変わったことによる住所移転の登記
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