石川社会保険労務士事務所
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お知らせ
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雇用保険の適用拡大
(2017/2/4)
今まで、65歳以上で雇用された労働者は、雇用保険に加入できませんでしたが、本年(平成29年)1月から適用要件を満たした場合は雇用保険の適用対象となります。1月以降に雇用された労働者や65歳で雇用され現在、雇用保険に加入していない人が加入できます。保険料は平成31年度末(平成32年3月)まで免除となっています。
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